下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和元年 問26

【動画解説】 宅建 辻説法

【問 26】 宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者は、自己の名義をもって、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせてはならないが、宅地建物取引業を営む目的をもってする広告をさせることはできる。

2 宅地建物取引業とは、宅地又は建物の売買等をする行為で業として行うものをいうが、建物の一部の売買の代理を業として行う行為は、宅地建物取引業に当たらない。

3 宅地建物取引業の免許を受けていない者が営む宅地建物取引業の取引に、宅地建物取引業者が代理又は媒介として関与していれば、当該取引は無免許事業に当たらない。

4 宅地建物取引業者の従業者が、当該宅地建物取引業者とは別に自己のために免許なく宅地建物取引業を営むことは、無免許事業に当たる。

【解答及び解説】

【問 26】 正解 4

1 誤り。宅地建物取引業者は、自己の名義をもって、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせ、又は宅地建物取引業を営む目的をもってする広告をさせてはならない。
*宅建業法12条2項

2 誤り。宅地建物取引業とは、宅地若しくは建物(建物の一部を「含む」。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。建物の一部の売買とは、たとえば分譲マンションの一室の売買である。
*宅建業法2条2号

3 誤り。宅地建物取引業の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営んではならない。これは、宅地建物取引業者が代理又は媒介として関与している場合でも同様である。
*宅建業法12条1項

4 正しい。個人と法人は法律上別人格である。したがって、宅地建物取引業者と当該宅地建物取引業者の従業者個人とは別の法人格になるので、従業者が個人として自己のために免許なく宅地建物取引業を営むことは、無免許事業に当たる。
*宅建業法12条1項



【解法のポイント】無免許事業と名義貸しだけで1問というのは、それほど多くないパターンだと思いますが、この問題は比較的対処しやすかったと思います。