下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和元年 問25

【動画解説】法律 辻説法

【問 25】 地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行う者は、取引の対象土地から最も近傍の標準地について公示された価格を指標として取引を行うよう努めなければならない。

2 標準地は、都市計画区域外や国土利用計画法の規定により指定された規制区域内からは選定されない。

3 標準地の正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引(一定の場合を除く。)において通常成立すると認められる価格をいい、当該土地に関して地上権が存する場合は、この権利が存しないものとして通常成立すると認められる価格となる。

4 土地鑑定委員会は、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が特に良好と認められる一団の土地について標準地を選定する。

【解答及び解説】

【問 25】 正解 3

1 誤り。都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行なう者は、取引の対象土地に「類似する利用価値」を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行なうよう努めなければならない。
*地価公示法1条の2

2 誤り。標準地は、都市計画区域「その他」の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域(国土利用計画法により指定された規制区域を除く。)内の土地から選定する。したがって、標準地は、国土利用計画法上の規制区域からは選定されないが、都市計画区域外の土地から選定されることがある。
*地価公示法2条1項

3 正しい。標準地の「正常な価格」とは、土地について、自由な取引が行なわれるとした場合におけるその取引(農地、採草放牧地又は森林の取引を除く。)において通常成立すると認められる価格をいい、当該土地に関して地上権その他当該土地の使用若しくは収益を制限する権利が存する場合には、これらの権利が存しないものとして通常成立すると認められる価格をいう。
*地価公示法2条2項

4 誤り。標準地は、土地鑑定委員会が、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が「通常」と認められる一団の土地について選定するものとされている。土地の利用状況、環境等が特に「良好」と認められる一団の土地について選定するのではない。
*地価公示法3条



【解法のポイント】本問は、非常に基本的な問題で、特にコメントはありません。