下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和元年 問24

【問 24】 固定資産税に関する次の記述のうち、地方税法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 居住用超高層建築物(いわゆるタワーマンション)に対して課する固定資産税は、当該居住用超高層建築物に係る固定資産税額を、各専有部分の取引価格の当該居住用超高層建築物の全ての専有部分の取引価格の合計額に対する割合により按分した額を、各専有部分の所有者に対して課する。

2 住宅用地のうち、小規模住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とされている。

3 固定資産税の納期は、他の税目の納期と重複しないようにとの配慮から、4月、7月、12月、2月と定められており、市町村はこれと異なる納期を定めることはできない。

4 固定資産税は、固定資産の所有者に対して課されるが、質権又は100年より永い存続期間の定めのある地上権が設定されている土地については、所有者ではなくその質権者又は地上権者が固定資産税の納税義務者となる。

【解答及び解説】

【問 24】 正解 4

1 誤り。居住用超高層建築物に対して課する固定資産税については、当該居住用超高層建築物に係る固定資産税額を、各階ごとの取引価格の動向を勘案して総務省令で定めるところにより「補正した」当該専有部分の「床面積」の当該居住用超高層建築物の全ての専有部分の床面積の合計に対する割合により按分した額を、当該各区分所有者の当該居住用超高層建築物に係る固定資産税として納付する義務を負う。要するに「取引価額」で按分するのではなく、取引価額を勘案して「補正した床面積」で按分することになる。
*地方税法352条2項

2 誤り。住宅用地のうち、小規模住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の「6分の1」の額とされている。
*地方税法349条の3の2第2項

3 誤り。固定資産税の納期は、4月、7月、12月及び2月中において、当該市町村の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。
*地方税法362条1項

4 正しい。固定資産税は、固定資産の所有者に課する。ただ、質権又は100年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者に課される。
*地方税法343条1項



【解法のポイント】肢1は、非常にタイムリーな問題で、法改正があった部分です。その他の問題は、過去問にもあるスタンダードな問題です。