下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和元年 問21
【問 21】 農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1 耕作目的で原野を農地に転用しようとする場合、法第4条第1項の許可は不要である。
2 金融機関からの資金借入れのために農地に抵当権を設定する場合、法第3条第1項の許可が必要である。
3 市街化区域内の農地を自家用駐車場に転用する場合、法第4条第1項の許可が必要である。
4 砂利採取法による認可を受けた採取計画に従って砂利採取のために農地を一時的に貸し付ける場合、法第5条第1項の許可は不要である。
【解答及び解説】
【問 21】 正解 1
1 正しい。「農地」を農地以外のものにする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならないが、「原野」を農地に転用しようとする場合には、都道府県知事等の許可は不要である。
*農地法4条1項
2 誤り。農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の「使用及び収益」を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。抵当権の設定は、「使用及び収益」を目的とする権利ではないので、農業委員会の許可は不要である。
*農地法3条1項
3 誤り。農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならないが、市街化区域内にある農地を、あらかじめ農業委員会に届け出て、農地以外のものにする場合には、許可は不要である。
*農地法4条1項8号
4 誤り。農地を農地以外のものにするため、これらの土地について使用及び収益を目的とする権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。これは、一時的に農地を転用する場合も同様である。
*農地法5条1項
【解法のポイント】肢4は、それだけ見ると、「砂利採取法が例外だという規定があるのかな?」と思ってしまいますが、本問では肢1が正解で分かりやすかったので、あまり悩むことはなかったかと思います。