下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和元年 問17

【動画解説】法律 辻説法

【問 17】 建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、建築基準法の規定に違反した建築物の所有者等に対して、仮に、当該建築物の使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。

2 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができ、当該区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは当該条例で定めることとされている。

3 防火地域内にある看板で建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。

4 共同住宅の住戸には、非常用の照明装置を設けなければならない。

【解答及び解説】

【問 17】 正解 4

1 正しい。特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、意見書の提出等の手続によらないで、建築基準法の規定に違反した建築物の所有者等に対して、仮に、使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。
*建築基準法9条7項

2 正しい。地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。そして、災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、当該条例で定める。
*建築基準法39条

3 正しい。防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3メートルを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
*建築基準法64条

4 誤り。一定の特殊建築物の居室等で照明装置の設置を通常要する部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。ただし、一戸建の住宅又は長屋若しくは「共同住宅の住戸」については、この限りでない。
*建築基準法施行令126条の4第1号



【解法のポイント】肢4は、建築基準法施行令からの問題であり、初出題で難しかったと思います。しかし、他の3つの肢は、できて欲しい問題ですから、消去法で正解できると思いますが、難易度は高めだったと思います。