下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和元年 問14
【問 14】 不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 登記の申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないときは、登記官は、理由を付した決定で、当該申請を却下しなければならない。
2 所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記は、することができない。
3 登記官は、一筆の土地の一部が別の地目となったときであっても、職権で当該土地の分筆の登記をすることはできない。
4 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては、消滅しない。
【解答及び解説】
【問 14】 正解 3
1 正しい。登記官は、申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないときには、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。
*不動産登記法25条1号
2 正しい。表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記は、することができない。
*不動産登記法41条3号
3 誤り。登記官は、申請がない場合であっても、一筆の土地の一部が別の地目となったときは、職権で、その土地の分筆の登記をしなければならない。
*不動産登記法39条2項
4 正しい。登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては、消滅しない。
*不動産登記法17条1号
【解法のポイント】本問は、最近すっかり定着した感のある、不動産登記法の条文そのものからの出題です。難解な条文はなく、解きやすかったと思います。