下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和元年 問12

【動画解説】法律 辻説法

【問 12】 AがBに対し、A所有の甲建物を3年間賃貸する旨の契約をした場合における次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか(借地借家法第39条に定める取壊し予定の建物の賃貸借及び同法第40条に定める一時使用目的の建物の賃貸借は考慮しないものとする。)。

1 AB間の賃貸借契約について、契約の更新がない旨を定めるには、公正証書による等書面又は電磁的記録によって契約すれば足りる。

2 甲建物が居住の用に供する建物である場合には、契約の更新がない旨を定めることはできない。

3 AがBに対して、期間満了の3月前までに更新しない旨の通知をしなければ、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされるが、その期間は定めがないものとなる。

4 Bが適法に甲建物をCに転貸していた場合、Aは、Bとの賃貸借契約が解約の申入れによって終了するときは、特段の事情がない限り、Cにその旨の通知をしなければ、賃貸借契約の終了をCに対抗することができない。

【解答及び解説】

【問 12】 正解 4

1 誤り。期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、「公正証書による等書面又は電磁的記録」によって契約をするときに限り、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。そして、この賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した「書面を交付して又は電磁的方法により提供して説明」しなければならない。すなわち、公正証書による等書面又は電磁的記録によって契約するだけでなく、契約前の説明も必要である。
*借地借家法38条1項・2項

2 誤り。契約の更新がない建物賃貸借(定期建物賃貸借)を締結するには、特に建物の用途についての制限はなく、居住の用に供する建物であっても定期建物賃貸借を締結することができる。
*借地借家法38条1項

3 誤り。建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の「1年前から6月前」までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。期間満了の3月前までに通知すればよいのではない。
*借地借家法26条1項

4 正しい。建物の転貸借がされている場合において、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときは、建物の賃貸人は、建物の転借人にその旨の通知をしなければ、その終了を建物の転借人に対抗することができない。
*借地借家法34条1項



【解法のポイント】この問題は、ホッとするような基本的な問題です。