下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和元年 問10

【動画解説】法律 辻説法

【問 10】 債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額2,000万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額2,400万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額3,000万円)をそれぞれ有しているが、BはDの利益のために抵当権の順位を譲渡した。甲土地の競売に基づく売却代金が6,000万円であった場合、Bの受ける配当額として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 600万円
2 1,000万円
3 1,440万円
4 1,600万円

【解答及び解説】

【問 10】 正解 1

抵当権の順位の譲渡は、譲渡人と譲受人との間で、譲渡人は譲受人の後順位となるものである。そこで、本問を考えると、競売に基づく売却代金が6,000万円であるから、抵当権の順位の譲渡がなされる前で考えると、配当額は、Bは2,000万円、Cは2,400万円、Dは1,600万円である。そして、その状態からBがDに抵当権の順位を譲渡すると、BとDとの間で、BがDの後順位となる。BとDは、合計で3,600万円(2,000万円+1,600万円)の配当を受けることができるわけであるが、この3,600万円の範囲でDはBに対して自己の債権額について優先権を主張することができる。すなわち、Dが一番抵当権で2,000万円、三番抵当権で1,000万円の配当を受けることができる。そして、Bは三番抵当権で600万円の配当を受けることができる。したがって、肢1が正解となる。

*民法376条1項

【解法のポイント】抵当権の順位の譲渡は、そこそこ過去問で出題されています。正解して欲しい問題です。