下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和元年 問8

【動画解説】法律 辻説法

【問 8】 Aを注文者、Bを請負人とする請負契約(以下「本件契約」という。)が締結された場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 本件契約の目的物たる建物に重大な瑕疵があるためこれを建て替えざるを得ない場合には、注文者Aは請負人Bに対して本件契約を解除することができる。

2 本件契約が、事務所の用に供するコンクリート造の建物の建築を目的とする場合、Bの担保責任の存続期間を20年と定めることができる。

3 本件契約の目的が建物の増築である場合、Aの失火により当該建物が焼失し増築できなくなったときは、Bは本件契約に基づく未履行部分の仕事完成債務を免れる。

4 Bが仕事を完成しない間は、AはいつでもBに対して損害を賠償して本件契約を解除することができる。

【解答及び解説】

【問 8】 正解 2

1 正しい。請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したときは、注文者は、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。
*民法564条

2 誤り。請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡した場合において、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をするには、注文者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しなければならない。担保責任の期間を20年と定めることはできない。
*民法637条1項

3 正しい。債権者(注文者)の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者(請負人)は、残債務である未履行部分の仕事完成債務を免れる。
*民法536条2項

4 正しい。請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
*民法641条



【解法のポイント】本問は令和2年の法改正により問題と解説を改訂しています。