下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和元年 問4

【動画解説】法律 辻説法

【問 4】 不法行為に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 放火によって家屋が滅失し、火災保険契約の被保険者である家屋所有者が当該保険契約に基づく保険金請求権を取得した場合、当該家屋所有者は、加害者に対する損害賠償請求金額からこの保険金額を、いわゆる損益相殺として控除しなければならない。

2 被害者は、不法行為によって損害を受けると同時に、同一の原因によって損害と同質性のある利益を既に受けた場合でも、その額を加害者の賠償すべき損害額から控除されることはない。

3 第三者が債務者を教唆して、その債務の全部又は一部の履行を不能にさせたとしても、当該第三者が当該債務の債権者に対して、不法行為責任を負うことはない。

4 名誉を違法に侵害された者は、損害賠償又は名誉回復のための処分を求めることができるほか、人格権としての名誉権に基づき、加害者に対し侵害行為の差止めを求めることができる。

【解答及び解説】

【問 4】 正解 4

1 誤り。家屋焼失による損害につき火災保険契約に基づいて被保険者たる家屋所有者に給付される保険金は、すでに払い込んだ保険料の対価たる性質を有し、その損害について第三者が所有者に対し不法行為又は債務不履行に基づく損害賠償義務を負う場合においても、損害賠償額の算定に際し、いわゆる損益相殺として控除されるべき利益にはあたらない。(最判昭50年1月31日)。
*民法722条参照

2 誤り。被害者が、不法行為によって損害を受けると同時に、同一の原因によって損害と同質性のある利益を既に受けた場合、その額を加害者の賠償すべき損害額から控除される(損益相殺)。
*民法722条参照

3 誤り。行為者を教唆した者は、共同行為者とみなされ、他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。
*民法719条2項

4 正しい。他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。それだけではなく、人格権としての名誉権に基づき、妨害予防又は排除請求としての侵害行為の差止請求をなしうる。
*民法723条



【解法のポイント】この問題は、何か不自然な感じがします。肢1でいきなり「損益相殺」という言葉を使いながら、肢2で損益相殺の定義を問うています。内容的には問題ないと思いますが、問題を解いている方としては「???」という感じです。この問題は、損益相殺自体初めての出題だと思いますし、判例の内容も問われ、難問です。間違えても仕方のない問題だと思います。