下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成30年 問47

【動画解説】法律 辻説法

【問 47】 宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 新築分譲住宅について、価格Aで販売を開始してから3か月以上経過したため、価格Aから価格Bに値下げをすることとし、価格Aと価格Bを併記して、値下げをした旨を表示する場合、値下げ金額が明確になっていれば、価格Aの公表時期や値下げの時期を表示する必要はない。

2 土地上に古家が存在する場合に、当該古家が、住宅として使用することが可能な状態と認められる場合であっても、古家がある旨を表示すれば、売地と表示して販売しても不当表示に問われることはない。

3 新築分譲マンションの広告において、当該マンションの完成図を掲載する際に、敷地内にある電柱及び電線を消去する加工を施した場合であっても、当該マンションの外観を消費者に対し明確に示すためであれば、不当表示に問われることはない。

4 複数の売買物件を1枚の広告に掲載するに当たり、取引態様が複数混在している場合には、広告の下部にまとめて表示すれば、どの物件がどの取引態様かを明示していなくても不当表示に問われることはない。

【解答及び解説】

【問 47】 正解 2

1 誤り。過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示が認められるための要件として、「比較対照価格に用いる過去の販売価格は、値下げの3か月以上前に公表された価格であって、かつ、値下げ前3か月以上にわたり実際に販売のために公表していた価格であること」だけでなく、「過去の販売価格の公表時期及び値下げの時期を明示したものであること」がある。
*公正競争規約施行規則13条

2 正しい。土地取引において、当該土地上に古家、廃屋等が存在するときは、その旨を明示すればよい。
*公正競争規約施行規則8条(6)

3 誤り。宅地又は建物の見取図、完成図又は完成予想図は、その旨を明示して用い、当該物件の周囲の状況について表示するときは、現況に反する表示をしないことが必要である。
*公正競争規約施行規則10条(23)

4 誤り。取引態様は、「売主」、「貸主」、「代理」又は「媒介(仲介)」の別をこれらの用語を用いて表示する必要があり、広告の下部にまとめて表示することは許されない。
*公正競争規約施行規則10条(1)


【解法のポイント】この問題は、肢2はちょっと考えるところだと思いますが、消去法でも正解は出せたのではないかと思います。