下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成30年 問44

【動画解説】法律 辻説法

【問 44】 宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者Aに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aは、保証協会の社員の地位を失った場合、Aとの宅地建物取引業に関する取引により生じた債権に関し権利を有する者に対し、6月以内に申し出るべき旨の公告をしなければならない。

2 保証協会は、Aの取引の相手方から宅地建物取引業に係る取引に関する苦情を受けた場合は、Aに対し、文書又は口頭による説明を求めることができる。

3 Aは、保証協会の社員の地位を失った場合において、保証協会に弁済業務保証金分担金として150万円の納付をしていたときは、全ての事務所で営業を継続するためには、1週間以内に主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金として1,500万円を供託しなければならない。

4 Aは、その一部の事務所を廃止したときは、保証協会が弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に申し出るべき旨の公告をした後でなければ、弁済業務保証金分担金の返還を受けることができない。

【解答及び解説】

【問 44】 正解 2

1 誤り。「保証協会」は、社員が社員の地位を失ったときは、当該社員であつた者に係る宅地建物取引業に関する取引により生じた債権に関し権利を有する者に対し、6月を下らない一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。この公告をするのは、保証協会であり、宅地建物取引業者Aではない。
*宅建業法64条の11第4項

2 正しい。保証協会は、宅地建物取引業者の相手方等から社員の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情の解決について必要があると認めるときは、当該社員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
*宅建業法64条の5第2項

3 誤り。弁済業務保証金分担金として150万円納付しているということは、150万円=60万円(本店)+30万円(支店)×3ということになるので、これを営業保証金の額に直すと、1,000万円(本店)+500万円(支店)×3=2,500万円となる。1,500万円の供託では足りない。
*宅建業法施行令2条の4、7条

4 誤り。宅地建物取引業者が、社員の地位を失ったときは、本肢の公告が必要であるが、その一部の事務所を廃止したときは、この公告は不要である。
*宅建業法64条の11第4項参照


【解法のポイント】肢1は、ひっかかりやすいので要注意です。正解肢の肢2は初めての出題だったと思いますので、この2つで迷った方もおられるかもしれません。ただ、肢1は過去問でも出題されているので、しっかり勉強している人かどうかで差が出た問題かもしれません。