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宅建 過去問解説 平成30年 問43

【動画解説】法律 辻説法

【問 43】 宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者は、免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出を行わなかったことにより国土交通大臣又は都道府県知事の催告を受けた場合、当該催告が到達した日から1月以内に届出をしないときは、免許を取り消されることがある。

2 宅地建物取引業者に委託している家賃収納代行業務により生じた債権を有する者は、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受けることができる。

3 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業の開始後1週間以内に、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、営業保証金を供託した旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

4 宅地建物取引業者は、新たに事務所を2か所増設するための営業保証金の供託について国債証券と地方債証券を充てる場合、地方債証券の額面金額が800万円であるときは、額面金額が200万円の国債証券が必要となる。

【解答及び解説】

【問 43】 正解 1

1 正しい。国土交通大臣又は都道府県知事は、免許をした日から3月以内に宅地建物取引業者が営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならない。そして、この催告が到達した日から1月以内に宅地建物取引業者が届出をしないときは、その免許を取り消すことが「できる」。任意的な免許取消事由である。
*宅建業法25条7項

2 誤り。宅地建物取引業者と「宅地建物取引業」に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。家賃収納代行業務は宅地建物取引業に該当しない。
*宅建業法25条7項

3 誤り。宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。そして、宅地建物取引業者は、この届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。宅地建物取引業の開始後1週間以内に届け出るわけではない。
*宅建業法25条5項

4 誤り。宅地建物取引業者が、新たに事務所を2か所増設するための営業保証金の金額は、500万円×2=1,000万円である。そして、国債証券は額面金額と同じ金銭と評価されるが、地方債証券は額面の9割の評価となる。したがって、地方債証券の額面金額が800万円であるときは、800万円×0.9=720万円の評価となるので、額面金額が「280万円」の国債証券が必要となる。
*宅建業法施行規則15条


【解法のポイント】本問は基本的な問題です。特にコメントはありません。