下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成30年 問40

【動画解説】法律 辻説法

【問 40】 宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。

ア Aは、自ら売主として、建物の売買契約を締結するに際し、買主が手付金を持ち合わせていなかったため手付金の分割払いを提案し、買主はこれに応じた。

イ Aは、建物の販売に際し、勧誘の相手方から値引きの要求があったため、広告に表示した販売価格から100万円値引きすることを告げて勧誘し、売買契約を締結した。

ウ Aは、土地の売買の媒介に際し重要事項の説明の前に、宅地建物取引士ではないAの従業者をして媒介の相手方に対し、当該土地の交通等の利便の状況について説明させた。

エ Aは、投資用マンションの販売に際し、電話で勧誘を行ったところ、勧誘の相手方から「購入の意思がないので二度と電話をかけないように」と言われたことから、電話での勧誘を諦め、当該相手方の自宅を訪問して勧誘した。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 40】 正解 2

ア 違反する。宅地建物取引業者は、手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為は禁止されている。本肢の手付の分割受領もこれに該当する。
*宅建業法47条3号

イ 違反しない。宅地建物取引業者は、「手付」について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為は禁止されているが、「代金」の減額については、禁止されていない。
*宅建業法47条3号

ウ 違反しない。重要事項の説明は、宅地建物取引士が行わなければいけないが、重要事項の説明の対象となっていない事項を宅地建物取引業者の従業者が説明することは差し支えない。土地の交通等の利便の状況は、重要事項の説明の対象ではない。
*宅建業法35条1項参照

エ 違反する。宅地建物取引業者は、相手方等が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続することは禁止されている。勧誘の方法を電話から訪問に替えても同じである。
*宅建業法施行規則16条の12第1号ニ

以上より、宅建業法に違反するのは、ア及びエの2つであり、正解は肢2となる。


【解法のポイント】この問題は、個数問題とはいえ基本的な事項ばかりです。