下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成30年 問39

【動画解説】法律 辻説法

【問 39】 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合における宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、特に断りのない限り、当該建物を借りようとする者は宅地建物取引業者ではないものとする。

1 当該建物を借りようとする者が宅地建物取引業者であるときは、貸借の契約が成立するまでの間に重要事項を記載した書面を交付しなければならないが、その内容を宅地建物取引士に説明させる必要はない。

2 当該建物が既存の住宅であるときは、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければならない。

3 台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況について説明しなければならない。

4 宅地建物取引士は、テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行うときは、相手方の承諾があれば宅地建物取引士証の提示を省略することができる。

【解答及び解説】

【問 39】 正解 4

1 正しい。宅地建物取引業者相互間の取引においては、重要事項の説明書の交付は必要であるが、重要事項の説明は不要である。
*宅建業法35条6項

2 正しい。当該建物が既存の建物であるときは、建物状況調査を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければならない。これは貸借の場合であっても同様である。
*宅建業法35条1項6号の2イ

3 正しい。建物の貸借の場合には、「台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」を重要事項として説明しなければならない。
*宅建業法施行規則16条の4の3第7号

4 誤り。宅地又は建物の貸借の代理又は媒介に係る重要事項の説明にITを活用する場合には、宅地建物取引士が、宅地建物取引士証を提示し、重要事項の説明を受けようとする者が、当該宅地建物取引士証を画面上で視認できたことを確認していることが要件とされている。
*宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方


【解法のポイント】この問題も、正解肢の肢4は、法改正の部分です。ただ、内容的には平易なものだったと思います。