下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成30年 問37

【動画解説】法律 辻説法

【問 37】 宅地建物取引業者である売主Aが、宅地建物取引業者Bの媒介により宅地建物取引業者ではない買主Cと新築マンションの売買契約を締結した場合において、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア AとCの間で、クーリング・オフによる契約の解除に関し、Cは契約の解除の書面をクーリング・オフの告知の日から起算して8日以内にAに到達させなければ契約を解除することができない旨の特約を定めた場合、当該特約は無効である。

イ Cは、Bの事務所で買受けの申込みを行い、その3日後に、Cの自宅近くの喫茶店で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。

ウ Cは、Bからの提案によりCの自宅で買受けの申込みを行ったが、クーリング・オフについては告げられず、その10日後に、Aの事務所で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。

エ クーリング・オフについて告げる書面には、Bの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし

【解答及び解説】

【問 37】 正解 2

ア 正しい。クーリング・オフによる申込みの撤回等は、クーリング・オフの告知の日から起算して8日以内に行わなければならないが、この撤回等は申込者等が書面を「発した」時に、その効力を生ずる。そして、これに反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。
*宅建業法37条の2第2項

イ 正しい。宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、事務所等以外の場所において、買受けの申込み又は売買契約を締結した場合、買主は、クーリング・オフをすることができるが、「事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主」は除かれているので、このような場合はクーリング・オフによる契約の解除はできない。
*宅建業法37条の2第1項

ウ 誤り。買主が自ら申し出て、買主の自宅で買受けの申込みをした場合は、クーリング・オフによる解除はできないが、宅地建物取引業者から申し出た場合は解除できる。また、クーリング・オフの期間は、書面で告げられてから8日であるから、告げられていない場合は、10日後であっても解除できる。
*宅建業法37条の2第1項

エ 誤り。クーリング・オフについて告げる書面には、「売主」である宅地建物取引業者の商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならない。媒介業者Bの商号等を記載するのではない。
*宅建業法施行規則16条の6第2号

以上より、正しいものはア及びイの2つであり、肢2が正解となる。


【解法のポイント】本問は、個数問題で、肢4は過去問に出題されているとはいえ、ひっかかりやすい問題でしたので、間違えた人も多かったのではないかと思います。肢4は、注意して問題文を読んで下さい、としか言いようがないですね。