下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成30年 問36

【動画解説】法律 辻説法

【問 36】 宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者Aが免許の更新の申請を行った場合において、免許の有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、Aの従前の免許は、有効期間の満了によりその効力を失う。

2 甲県に事務所を設置する宅地建物取引業者B(甲県知事免許)が、乙県所在の宅地の売買の媒介をする場合、Bは国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。

3 宅地建物取引業を営もうとする個人Cが、懲役の刑に処せられ、その刑の執行を終えた日から5年を経過しない場合、Cは免許を受けることができない。

4 いずれも宅地建物取引士ではないDとEが宅地建物取引業者F社の取締役に就任した。Dが常勤、Eが非常勤である場合、F社はDについてのみ役員の変更を免許権者に届け出る必要がある。

【解答及び解説】

【問 36】 正解 3

1 誤り。宅地建物取引業者から免許の更新の申請があった場合において、有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお「効力を有する」。
*宅建業法3条4項

2 誤り。免許の地域的効力は全国に及び、甲県知事免許の宅地建物取引業者でも、乙県所在の宅地の売買の媒介をすることができる。免許換えは、事務所に変動があった場合のみ問題となる。
*宅建業法7条1項

3 正しい。禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は、免許を受けることはできない。
*宅建業法5条1項3号

4 誤り。「法人である場合においては、その役員の氏名」は、宅地建物取引業者名簿の記載事項である。この役員は常勤・非常勤を問わない。したがって、Dのみでなく、Eについても役員の変更を免許権者に届け出る必要がある。
*宅建業法8条2項3号


【解法のポイント】この問題も非常に基本的な問題です。肢4がちょっと細かいですが、これも過去問で出題されています。