下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成30年 問35

【動画解説】法律 辻説法

【問 35】 宅地建物取引業者間の取引における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び重要事項を記載した書面(以下この問において「重要事項説明書」という。)の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 建物の売買においては、売主は取引の対象となる建物(昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く。)について耐震診断を受けなければならず、また、その診断の結果を重要事項説明書に記載しなければならない。

2 建物の売買においては、その対象となる建物が未完成である場合は、重要事項説明書を交付した上で、宅地建物取引士をして説明させなければならない。

3 建物の売買においては、その建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結などの措置を講ずるかどうか、また、講ずる場合はその概要を重要事項説明書に記載しなければならない。

4 宅地の交換において交換契約に先立って交換差金の一部として30万円の預り金の授受がある場合、その預り金を受領しようとする者は、保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合はその概要を重要事項説明書に記載しなければならない。

【解答及び解説】

【問 35】 正解 3

1 誤り。「当該建物(昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が耐震診断を受けたものであるときは、その内容」を重要事項として説明しなければならないが、これは耐震診断を受けることを義務付けるものではない。
*宅建業法施行規則16条の4の3第5号

2 誤り。宅地建物取引業者間の取引においては、重要事項の説明書の交付は必要であるが、その説明は不要である。
*宅建業法35条6項

3 正しい。建物の売買においては、「当該宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要」を重要事項説明書に記載しなければならない。
*宅建業法35条1項13号

4 誤り。「支払金又は預り金を受領しようとする場合において、保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要」は重要事項の説明書の記載事項であるが、ただし、「受領する額が50万円未満のもの」は除かれており、記載は不要である。
*宅建業法施行規則16条の3第1号


【解法のポイント】本問は、重要事項の説明の問題としては基本的なものです。宅地建物取引業者相互間の取引であるという点だけが特徴です。