下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成30年 問34

【動画解説】法律 辻説法

【問 34】 宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、宅地建物取引業法第37条の規定により、当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に必ず記載しなければならない事項の組合せはどれか。

ア 契約不適合責任の内容

イ 当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所

ウ 建物の引渡しの時期

エ 建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項

1 ア、イ
2 イ、ウ
3 イ、エ
4 ウ、エ

【解答及び解説】

【問 34】 正解 2

ア 記載する必要はない。「当該宅地若しくは建物が種類若しくは品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任についての定めがあるときは、その内容」は、売買又は交換の場合は、37条書面に記載しなければならないが、貸借の場合には記載する必要はない。
*宅建業法34条の2第2項

イ 必ず記載しなければならない。「当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所」は、貸借の場合であっても、37条書面に必ず記載しなければならない。
*宅建業法34条の2第2項

ウ 必ず記載しなければならない。「宅地又は建物の引渡しの時期」は、貸借の場合であっても、37条書面に必ず記載しなければならない。
*宅建業法34条の2第2項

エ 記載する必要はない。「当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項」は、売買又は交換の場合は、37条書面に記載しなければならないが、貸借の場合には記載する必要はない。
*宅建業法34条の2第2項

以上より、必ず記載しなければならないのは、イ及びウであり、正解は肢2となる。


【解法のポイント】本問は、37条書面の記載事項として基本的な問題です。貸借の事例であることに注意して下さい。