下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成30年 問33

【動画解説】法律 辻説法

【問 33】 宅地建物取引業者Aは、Bから、Bが所有し居住している甲住宅の売却について媒介の依頼を受けた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aが甲住宅について、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査の制度概要を紹介し、Bが同調査を実施する者のあっせんを希望しなかった場合、Aは、同項の規定に基づき交付すべき書面に同調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載する必要はない。

2 Aは、Bとの間で専属専任媒介契約を締結した場合、当該媒介契約締結日から7日以内(休業日を含まない。)に、指定流通機構に甲住宅の所在等を登録しなければならない。

3 Aは、甲住宅の評価額についての根拠を明らかにするため周辺の取引事例の調査をした場合、当該調査の実施についてBの承諾を得ていなくても、同調査に要した費用をBに請求することができる。

4 AとBの間で専任媒介契約を締結した場合、Aは、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に、BがA以外の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買又は交換の契約を成立させたときの措置について記載しなければならない。

【解答及び解説】

【問 33】 正解 4

1 誤り。「当該建物が既存の建物であるときは、依頼者に対する建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項」は媒介契約書の記載事項である。具体的には、建物状況調査を実施する者のあっせんの「有無」について記載する必要がある。したがって、依頼者があっせんを希望しなかった場合は、「なし」と「記載」しなければならない。
*宅建業法34条の2第1項4号

2 誤り。宅地建物取引業者は、専属専任媒介契約を締結したときは、当該媒介契約の締結の日から「5日」以内に、一定の事項を指定流通機構に登録しなければならない。
*宅建業法施行規則15条の10

3 誤り。宅地建物取引業者は、宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならないが、この根拠の明示は、法律上の義務であるので、そのために行った価額の査定等に要した費用は、依頼者に請求できない。
*宅建業法34条の2第2項

4 正しい。媒介契約書には、「専任媒介契約にあっては、依頼者が他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買又は交換の契約を成立させたときの措置」を記載しなければならない。
*宅建業法施行規則15条の9第1号


【解法のポイント】本問は、肢1は法改正部分で、肢3の内容は初出題ではなかったかと思いますが、肢4の正解肢は簡単だったので、正解率は高かったと思います。