下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成30年 問32

【動画解説】法律 辻説法

【問 32】 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引士が都道府県知事から指示処分を受けた場合において、宅地建物取引業者(国土交通大臣免許)の責めに帰すべき理由があるときは、国土交通大臣は、当該宅地建物取引業者に対して指示処分をすることができる。

2 宅地建物取引士が不正の手段により宅地建物取引士の登録を受けた場合、その登録をした都道府県知事は、宅地建物取引士資格試験の合格の決定を取り消さなければならない。

3 国土交通大臣は、すべての宅地建物取引士に対して、購入者等の利益の保護を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。

4 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県知事から事務の禁止の処分を受けた場合は、速やかに、宅地建物取引士証を乙県知事に提出しなければならない。

【解答及び解説】

【問 32】 正解 1

1 正しい。宅地建物取引士が、指示処分を受けた場合において、宅地建物取引業者の責めに帰すべき理由があるときは、国土交通大臣は、その免許を受けた宅地建物取引業者に対して、指示処分をすることができる。
*宅建業法65条1項4号

2 誤り。宅地建物取引士が不正の手段により宅地建物取引士の登録を受けた場合は、登録の消除の処分を受けるが、宅地建物取引士資格試験の合格の決定を取り消されるという規定はない。
*宅建業法18条1項6号

3 誤り。国土交通大臣は、全ての宅地建物取引士に対して、宅地建物取引士の事務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その事務について必要な「報告」を求めることができる。「指導、助言及び勧告」をすることができるのは、宅地建物取引業者に対してである。
*宅建業法72条3項

4 誤り。宅地建物取引士は、事務の禁止の処分を受けたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその「交付を受けた都道府県知事」に提出しなければならない。宅地建物取引士証を交付するのは、登録をしている知事であるから、乙県知事から事務の禁止の処分を受けた場合でも、宅地建物取引士証を提出するのは甲県知事である。
*宅建業法22条の2第7項


【解法のポイント】正解肢の肢1は、監督処分の問題ですが、この程度の内容は覚えたおいたほうがいいでしょう。ただ、本問の肢3は非常に細かい問題だったので、肢1と肢3で迷われた方もいるのではないかと思います。その意味では、難しい問題だったでしょう。なお、肢4は、ひっかかりやすい問題ですが、過去問で複数回出題されています。