下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成30年 問31

【動画解説】法律 辻説法

【問 31】 宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることのできる報酬の上限額に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 土地付中古住宅(代金500万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aが売主Bから媒介を依頼され、現地調査等の費用が通常の売買の媒介に比べ5万円(消費税等相当額を含まない。)多く要する場合、その旨をBに対し説明した上で、AがBから受け取ることができる報酬の上限額は286,000円である。

2 土地付中古住宅(代金300万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aが買主Cから媒介を依頼され、現地調査等の費用が通常の売買の媒介に比べ4万円(消費税等相当額を含まない。)多く要する場合、その旨をCに対し説明した上で、AがCから受け取ることができる報酬の上限額は330,000円である。

3 土地(代金350万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aが売主Dから媒介を依頼され、現地調査等の費用が通常の売買の媒介に比べ2万円(消費税等相当額を含まない。)多く要する場合、その旨をDに対し説明した上で、AがDから受け取ることができる報酬の上限額は198,000円である。

4 現に長期間にわたって居住の用に供されていない中古住宅(1か月分の借賃15万円。消費税等相当額を含まない。)の貸借について、Aが貸主Eから媒介を依頼され、現地調査等の費用が通常の貸借の媒介に比べ3万円(消費税等相当額を含まない。)多く要する場合、その旨をEに対し説明した上で、AがEから受け取ることができる報酬の上限額は198,000円である。

【解答及び解説】

【問 31】 正解 3

1 誤り。売買代金が800万円以下の低廉な空家等の売買の媒介に関して、宅地建物取引業者が依頼者から受ける報酬の額は「33万円」を超えてはならない。なお、現地調査等の費用については、上記33万円の中に含まれる。
*告示第7

2 誤り。売買代金が800万円以下の低廉な空家等の売買の媒介に関して、宅地建物取引業者が依頼者から受ける報酬の額は「33万円」を超えてはならない。なお、現地調査等の費用については、上記33万円の中に含まれる。
*告示第7

3 正しい。売買代金が800万円以下の低廉な空家等の売買の媒介に関して、宅地建物取引業者が依頼者から受ける報酬の額は「33万円」を超えてはならない。なお、現地調査等の費用については、上記33万円の中に含まれる。
*告示第七

4 誤り。長期の空家等の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受ける報酬の額の合計額については、宅地建物取引業者は、当該長期の空家等の借主である依頼者から受ける報酬の額が当該長期の空家等の借賃の1月分の0.55倍(本肢は居住用)に相当する金額以内である場合に限り、当該長期の空家等の借賃の1月分の2.2倍に相当する金額を超えない範囲内で報酬を受けることができる。したがって、AがEから受け取ることができる報酬の上限額は、33万円(借主からも受領する場合は、24.75万円)である。
*告示第9


【解法のポイント】またまた出ました!という感じの法改正からの出題です。また、前問に続き「報酬」の問題が2問続いたというのも、ちょっと驚きました。さすがに前問は計算の要素が少なかったので、そのへんは出題者もバランスを取っています。内容的には、低廉な空家等の特例を勉強していた人には普通の出題だったと思います。