下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成30年 問30

【動画解説】法律 辻説法

【問 30】 宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は、Bが所有する建物について、B及びCから媒介の依頼を受け、Bを貸主、Cを借主とし、1か月分の借賃を10万円(消費税等相当額を含まない。)、CからBに支払われる権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものであり、消費税等相当額を含まない。)を150万円とする定期建物賃貸借契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 建物が店舗用である場合、Aは、B及びCの承諾を得たときは、B及びCの双方からそれぞれ11万円の報酬を受けることができる。

2 建物が居住用である場合、Aが受け取ることができる報酬の額は、CからBに支払われる権利金の額を売買に係る代金の額とみなして算出される16万5,000円が上限となる。

3 建物が店舗用である場合、Aは、Bからの依頼に基づくことなく広告をした場合でも、その広告が賃貸借契約の成立に寄与したときは、報酬とは別に、その広告料金に相当する額をBに請求することができる。

4 定期建物賃貸借契約の契約期間が終了した直後にAが依頼を受けてBC間の定期建物賃貸借契約の再契約を成立させた場合、Aが受け取る報酬については、宅地建物取引業法の規定が適用される。

【解答及び解説】

【問 30】 正解 4

1 誤り。宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介に関して依頼者の「双方」から受けることのできる報酬の額の合計額は、当該建物の借賃の1月分の1.1倍に相当する金額以内とする。依頼者の双方から「それぞれ」1か月分の借賃(11万円)を受領することはできない。また、本肢は店舗用建物の賃貸借の媒介であるから、権利金を売買代金とみなすことができるが、そのときでも依頼者の一方から受領できる報酬額の上限は150万円×5%×1.1=8.25万円である。
*告示第四

2 誤り。賃貸借の媒介において、権利金の額を売買代金とみなすことができるのは、居住用の建物「以外」の場合である。
*告示第四

3 誤り。宅地建物取引業者は、依頼者の「依頼によって」行う広告の料金に相当する額については、報酬とは別に請求することができる。依頼者の依頼に基づかない場合は、広告料金は請求できない。
*告示第九

4 正しい。定期建物賃貸借は、更新のない賃貸借であるから、再契約は新規契約と同様に扱われる。したがって、定期建物賃貸借の再契約に関して宅地建物取引業者が受けることのできる報酬についても、新規の契約と同様に宅地建物取引業法の規定が適用される。
*宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方


【解法のポイント】本問は、定番の報酬の問題ですが、ややこしい計算はなく、比較的解き易かったと思います。