下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成30年 問29

【動画解説】法律 辻説法

【問 29】 Aは、Bとの間で、Aが所有する建物を代金2,000万円で売却する売買契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはどれか。

1 A及びBがともに宅地建物取引業者である場合において、Aは、本件契約の成立後、法第37条の規定により交付すべき書面を作成し、記名は宅地建物取引士ではない者が行い、これをBに交付した。

2 A及びBがともに宅地建物取引業者である場合において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除があったときの損害賠償の額を600万円とする特約を定めた。

3 Aは宅地建物取引業者であるが、Bは宅地建物取引業者ではない場合において、Aは、本件契約の締結に際して、500万円の手付を受領した。

4 Aは宅地建物取引業者であるが、Bは宅地建物取引業者ではない場合において、本件契約の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、契約の解除又は損害賠償の請求をするために契約不適合を通知すべき期間を目的物の引渡しの日から1年以内にしなければならないものとする旨の特約を定めた。

【解答及び解説】

【問 29】 正解 2

1 違反する。宅地建物取引業者相互間の取引においても37条書面の交付は必要であるが、当該書面には宅地建物取引士が記名しなければならない。
*宅建業法37条1項

2 違反しない。宅地建物取引業者がみずから売主となる宅地又は建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の10分の2をこえることとなる定めをしてはならない。この規定は宅地建物取引業者相互間の取引には適用されないので、本肢では損害賠償額の予定を600万円とすることができる。
*宅建業法38条

3 違反する。宅地建物取引業者が自ら売主で、買主が宅地建物取引業者でない場合、宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2をこえる額の手付を受領することができない。500万円は、売買代金の2割を超えている。
*宅建業法39条1項

4 違反する。宅地建物取引業者が自ら売主で、買主が宅地建物取引業者でない場合、宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、買主が担保責任を追及するために契約不適合を通知すべき期間を目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をすることはできるが、引渡しの日から1年以内にしなければならないものとすることはできない。
*宅建業法40条


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