下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成30年 問26

【動画解説】法律 辻説法

【問 26】 宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 宅地の売買に関する広告をインターネットで行った場合において、当該宅地の売買契約成立後に継続して広告を掲載していたとしても、当該広告の掲載を始めた時点で当該宅地に関する売買契約が成立していなかったときは、法第32条に規定する誇大広告等の禁止に違反しない。

2 販売する宅地又は建物の広告に著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となるほか、6月以下の懲役及び100万円以下の罰金を併科されることがある。

3 建築基準法第6条第1項の確認を申請中の建物については、当該建物の売買の媒介に関する広告をしてはならないが、貸借の媒介に関する広告はすることができる。

4 宅地建物取引業者がその業務に関して広告をするときは、実際のものより著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないが、宅地又は建物に係る現在又は将来の利用の制限の一部を表示しないことによりそのような誤認をさせる場合は、法第32条に規定する誇大広告等の禁止に違反しない。

【解答及び解説】

【問 26】 正解 2

1 誤り。広告の掲載を始めた時点で当該宅地に関する売買契約が成立していなかったとしても、売買契約成立後に継続して広告していれば、取引の対象となりえない物件の表示をしていることになり、誇大広告の禁止の規定に違反する。
*宅建業法32条

2 正しい。販売する宅地又は建物の広告に著しく事実に相違する表示をすれば、誇大広告の禁止の規定に違反するが、この規定に違反した場合、6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
*宅建業法81条1号

3 誤り。宅地建物取引業者は、建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる建築確認があった後でなければ、当該工事に係る建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。貸借の媒介に関する広告もすることはできない。
*宅建業法33条

4 誤り。宅地又は建物に係る現在又は将来の利用の制限の一部を表示しないことにより、実際のものより著しく優良又は有利であると人を誤認させるような広告は、デメリット不表示といい、このような場合も誇大広告の禁止の規定に違反する。
*宅建業法32条


【解法のポイント】広告の問題としては、普通の問題だったと思いますが、正解肢の肢2については、誇大広告の禁止の罰則はよく出題されるので、罰則の数字まで覚えておいた方が無難です。