下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成30年 問23
【問 23】 住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 個人が他の個人と共有で住宅用の家屋を購入した場合、当該個人は、その住宅用の家屋の所有権の移転登記について、床面積に自己が有する共有持分の割合を乗じたものが50㎡以上でなければ、この税率の軽減措置の適用を受けることができない。
2 この税率の軽減措置は、登記の対象となる住宅用の家屋の取得原因を限定しており、交換を原因として取得した住宅用の家屋について受ける所有権の移転登記には適用されない。
3 所有権の移転登記に係る住宅用の家屋が耐火建築物の場合、築年数25年以内であっても、耐震基準適合証明書により一定の耐震基準を満たしていることが証明されないときは、この税率の軽減措置の適用を受けることができない。
4 この税率の軽減措置の適用を受けるためには、登記の申請書に、その家屋が一定の要件を満たす住宅用の家屋であることについての税務署長の証明書を添付しなければならない。
【解答及び解説】
【問 23】 正解 2
1 誤り。住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置は、単独所有の住宅用家屋に限定されておらず、住宅用家屋が共有に属する場合であっても、共有者全員が適用を受けることができる。
*租税特別措置法73条
2 正しい。住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置が適用される住宅用家屋の取得原因は、「売買又は競落」とされており、交換にはこの税率の軽減措置は適用されない。
*租税特別措置法施行令42条3項
3 誤り。住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置が適用される住宅用家屋の要件としては、一定の耐震基準に適合している家屋もしくは昭和57年1月1日以後に建築された家屋である必要がある。昭和57年1月1日以後に建築された家屋であれば、耐震基準適合証明書により一定の耐震基準を満たしていることが証明される必要はない。
*租税特別措置法施行令42条1項2号イ
4 誤り。住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるためには、その登記の申請書に、その家屋が一定の要件を満たす住宅用の家屋であることについての「市町村長等」の証明書を添付しなければならない。
*租税特別措置法施行規則25条の2第1項
【解法のポイント】この問題の肢1と肢4は、初出題で、しかもかなり細かい規定です。しかし、正解肢の肢2は過去問で出題があり、肢1と肢4は「?」でも、しっかりと正解を出せるようでないといけません。