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宅建 過去問解説 平成30年 問20
【問 20】 宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
1 宅地造成等工事規制区域内において、過去に宅地造成等に関する工事が行われ現在は工事主とは異なる者がその工事が行われた土地を所有している場合、当該土地の所有者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
2 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事について許可をする都道府県知事は、当該許可に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる。
3 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
4 宅地造成等工事規制区域内において、切土であって、当該切土をする土地の面積が400㎡で、かつ、高さ1mの崖を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
【解答及び解説】
【問 20】 正解 4
1 正しい。宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。この義務は、土地の現在の所有者等に課せられており、過去に宅地造成等に関する工事が行われ現在は工事主とは異なる者がその土地を所有している場合であっても、現在の所有者にこの保全義務がある。
*盛土規制法22条1項
2 正しい。宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。そして、都道府県知事は、この許可に、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付することができる。
*盛土規制法12条3項
3 正しい。宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするために行う土地の形質の変更をいい、宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
*盛土規制法2条2号
4 誤り。宅地造成等工事規制区域内で行う切土で、当該切土をした土地の部分に高さが2mを超える崖を生ずることとなるもの以外の場合は、当該切土をする土地の面積が500㎡を超えるものは、都道府県知事の許可が必要となるが、本肢では400㎡であるから、許可は不要である。
*盛土規制法施行令3条5号
【解法のポイント】本問は、肢1にちょっとした工夫がありますが、それ以外は非常に基本的な問題です。