下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成30年 問19

【動画解説】法律 辻説法

【問 19】 建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 田園住居地域内においては、建築物の高さは、一定の場合を除き、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。

2 一の敷地で、その敷地面積の40%が第二種低層住居専用地域に、60%が第一種中高層住居専用地域にある場合は、原則として、当該敷地内には大学を建築することができない。

3 都市計画区域の変更等によって法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員2mの道で、特定行政庁の指定したものは、同章の規定における道路とみなされる。

4 容積率規制を適用するに当たっては、前面道路の境界線又はその反対側の境界線からそれぞれ後退して壁面線の指定がある場合において、特定行政庁が一定の基準に適合すると認めて許可した建築物については、当該前面道路の境界線又はその反対側の境界線は、それぞれ当該壁面線にあるものとみなす。

【解答及び解説】

【問 19】 正解 2

1 正しい。第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は「田園住居地域」内においては、建築物の高さは、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
*建築基準法55条1項

2 誤り。建築基準法の用途制限では、過半主義がとられており、その建築物又はその敷地の全部について敷地の過半の属する地域の建築物に関する用途制限が適用される。したがって、本肢では敷地全体が第一種中高層住居専用地域にあるものとして用途制限が適用され、第一種中高層住居専用地域においては大学を建築することができる。
*建築基準法91条、48条3項

3 正しい。都市計画区域又は準都市計画区域の指定又は変更等によりこの章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定したものは道路とみなされる。
*建築基準法42条2項

4 正しい。前面道路の境界線又はその反対側の境界線からそれぞれ後退して壁面線の指定がある場合において、特定行政庁が一定の基準に適合すると認めて許可した建築物については、当該前面道路の境界線又はその反対側の境界線は、それぞれ当該壁面線にあるものとみなして、容積率規定を適用するものとする。
*建築基準法52条11項



【解法のポイント】法改正の田園住居地域は、都市計画法と建築基準法の双方に関連していますが、両法で出題されましたね。肢4は非常に細かい規定ですが、正解肢の肢2は基本的なものなので、正解を導くのに支障はなかったと思います。