下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成30年 問17

【動画解説】法律 辻説法

【問 17】 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

1 非常災害のため必要な応急措置として開発行為をしようとする者は、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてよい。

2 用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった後は、都道府県知事の許可を受けなければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができない。

3 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、8,000㎡の開発行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。

4 準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

【解答及び解説】

【問 17】 正解 4

1 正しい。非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為については、開発許可は不要である。これは市街化調整区域内の開発行為についても同様である。
*都市計画法29条1項10号

2 正しい。何人も、開発許可を受けた開発区域内においては、工事完了の公告があった後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築してはならない。ただし、都道府県知事が許可したとき、又は当該開発区域内の土地について用途地域等が定められているときは、この限りでない。本問では、用途地域が定められていないので、都道府県知事の許可がなければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができない。
*都市計画法42条1項

3 正しい。都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において開発行為をしようとする場合には、10,000㎡以上の場合に開発許可が必要となる。
*都市計画法29条2項

4 誤り。準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うものは、開発許可は不要である。
*都市計画法29条1項2号



【解法のポイント】都市計画法においては、開発許可はほとんど毎年出題されます。本問は、肢2はひっかけ問題っぽいですが、過去問で出題されていますので、全体として開発許可の問題では基本的なものです。