下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成30年 問15

【動画解説】法律 辻説法

【問 15】 国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 事後届出に係る土地の利用目的について、甲県知事から勧告を受けた宅地建物取引業者Aがその勧告に従わないときは、甲県知事は、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。

2 乙県が所有する都市計画区域内の土地(面積6,000㎡)を買い受けた者は、売買契約を締結した日から起算して2週間以内に、事後届出を行わなければならない。

3 指定都市(地方自治法に基づく指定都市をいう。)の区域以外に所在する土地について、事後届出を行うに当たっては、市町村の長を経由しないで、直接都道府県知事に届け出なければならない。

4 宅地建物取引業者Bが所有する市街化区域内の土地(面積2,500㎡)について、宅地建物取引業者Cが購入する契約を締結した場合、Cは事後届出を行う必要はない。

【解答及び解説】

【問 15】 正解 1

1 正しい。都道府県知事は、事後届出に係る土地の利用目的について勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
*国土利用計画法26条

2 誤り。本肢では、「乙県」が土地を買い受けており、当事者の一方又は双方が国等である場合は、事後届出をする必要はない。
*国土利用計画法23条2項3号

3 誤り。事後届出は、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事(地方自治法の指定都市においては、当該指定都市の長)に届け出なければならない。本問は、指定都市の区域以外に所在する土地であるから、市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出る。
*国土利用計画法23条1項、44条

4 誤り。市街化区域内の2,000㎡以上の土地の売買契約については、事後届出をする必要があり、これは宅地建物取引業者相互間の取引においても同様である。
*国土利用計画法23条1項



【解法のポイント】国土利用計画法は、最近は「その他の法令上の制限」の中の一つの肢として出題される場合もありますが、今年は単独で丸ごと1問出題されました。本問については、非常に基本的な問題でした。