下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成30年 問14
【問 14】 不動産の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。
2 表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。
3 所有権の登記名義人は、建物の床面積に変更があったときは、当該変更のあった日から1月以内に、変更の登記を申請しなければならない。
4 所有権の登記名義人は、その住所について変更があったときは、当該変更のあった日から1月以内に、変更の登記を申請しなければならない。
【解答及び解説】
【解法のポイント】本問は、最近不動産登記法の問題で増えている、条文そのものを問うてくる問題です。この条文の規定そのままの文章というのは、受験生には分かりにくいようです。ただ、本問はその中でも比較的解きやすい問題ではなかったかと思います。
【問 14】 正解 4
1 正しい。登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。
*不動産登記法16条1項
2 正しい。表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。
*不動産登記法28条
3 正しい。建物の床面積に変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、当該変更があった日から1月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
*不動産登記法51条1項
4 誤り。所有権の登記名義人の住所(甲区に記載)については、当該変更のあった日から1月以内に、変更の登記を申請しなければならないという旨の規定はない。