下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成30年 問10

【動画解説】法律 辻説法

【問 10】 相続に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 無権代理人が本人に無断で本人の不動産を売却した後に、単独で本人を相続した場合、本人が自ら当該不動産を売却したのと同様な法律上の効果が生じる。

2 相続財産に属する不動産について、遺産分割前に単独の所有権移転登記をした共同相続人から移転登記を受けた第三取得者に対し、他の共同相続人は、自己の持分を登記なくして対抗することができる。

3 連帯債務者の一人が死亡し、その相続人が数人ある場合、相続人らは被相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者となる。

4 共同相続に基づく共有物の持分価格が過半数を超える相続人は、協議なくして単独で共有物を占有する他の相続人に対して、当然にその共有物の明渡しを請求することができる。

【解答及び解説】

【問 10】 正解 4

1 正しい。無権代理人が本人に無断で本人の不動産を売却した後に、単独で本人を相続すれば、相続という偶然の事情により本人として追認を拒絶したりするようなことは許されず、本人が自ら当該不動産を売却したのと同様な法律上の効果が生じる。

2 正しい。相続財産に属する不動産について、共同相続人が遺産分割前に単独の所有権移転登記をしたとしても、それは他の共同相続人の持分については無権利の登記にすぎず、単独の所有権移転登記をした共同相続人から移転登記を受けた第三取得者に対して、他の共同相続人は、自己の持分を登記なくして対抗することができる。

3 正しい。連帯債務者の一人が死亡し、その相続人が数人ある場合の連帯債務の扱いについては、相続人らは被相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者となるとされる(判例)。

4 誤り。協議なくして単独で共有物を占有する共同相続人の一人であっても、共有持分は有しているので、共有物の全部を使用する権利は有しており、共同相続に基づく共有物の持分価格が過半数を超える相続人であっても、当然にその共有物の明渡しを請求することができるわけではない。



【解法のポイント】本問は、肢3については初出題ではなかったかと思いますが、正解肢の肢4を含むその他の肢は、すべて過去問の範囲であり、肢3が分からなかったとしても、問題なく正解は出せたのではないかと思います。