下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成30年 問9

【動画解説】法律 辻説法

【問 9】 Aは、平成30年10月1日、A所有の甲土地につき、Bとの間で、代金1,000万円、支払期日を同年12月1日とする売買契約を締結した。この場合の相殺に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 BがAに対して同年12月31日を支払期日とする貸金債権を有している場合には、Bは同年12月1日に売買代金債務と当該貸金債権を対当額で相殺することができる。

2 同年11月1日にAの売買代金債権がAの債権者Cにより差し押さえられても、Bは、同年11月2日から12月1日までの間にAに対する別の債権(11月2日以後の原因に基づいて生じたものとする。)を取得した場合には、同年12月1日に売買代金債務と当該債権を対当額で相殺することができる。

3 同年10月10日、BがAの自動車事故によって被害を受け、Aに対して悪意による不法行為に基づく損害賠償債権を取得した場合には、Bは売買代金債務と当該損害賠償債権を対当額で相殺することができる。

4 BがAに対し同年9月30日に消滅時効の期限が到来する貸金債権を有していた場合には、Aが当該消滅時効を援用したとしても、Bは売買代金債務と当該貸金債権を対当額で相殺することができる。

【解答及び解説】

【問 9】 正解 3

1 誤り。二人が互いに金銭債務を負担する場合、自働債権が「弁済期」にあるときは相殺することができるが、本肢では相殺するBの自働債権はまだ弁済期になく、Bは相殺することはできない。
*民法505条1項

2 誤り。支払の差止めを受けた第三債務者(本肢のB)は、その後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができない。BがAに対する反対債権を取得したのは、Cの差し押さえの後であるから、Bは相殺することはできない。
*民法511条1項

3 正しい。悪意による不法行為に基づく損害賠償債権を受働債権として相殺することはできないが、自働債権として相殺することはできるので、本肢のBは相殺することができる。
*民法509条

4 誤り。時効によって消滅した債権がその消滅以前に「相殺に適する」ようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。しかし、本肢では売買代金債権が成立する前に、Bの貸金債権は時効消滅しており、売買代金債権と貸金債権は一度も相殺に適する状態になっておらず、Bは相殺することはできない。
*民法508条



【解法のポイント】この問題は、相殺の問題としては、スタンダードで過去問にも頻出している事項ばかりですから、しっかりと正解できないといけません。