下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成30年 問7
【問 7】 債権譲渡に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 譲渡制限の意思表示のある債権の譲渡を受けた第三者が、その特約の存在を知らなかったとしても、知らなかったことにつき重大な過失があれば、債務者は、その債務の履行を拒むことができる。
2 債権の譲受人が譲渡制限の意思表示の存在を知っていれば、さらにその債権を譲り受けた転得者がその意思表示の存在を知らなかったことにつき重大な過失がなかったとしても、債務者はその転得者に対して、債務の履行を拒むことができる。
3 法改正により削除
4 譲渡制限の意思表示のある債権をもって質権の目的とした場合において、質権者がその意思表示の存在について悪意であるときは、債務者は質権者に対して債務の履行を拒むことができる。
【解答及び解説】
【法改正による変更】肢3は、法改正により意味がなくなりましたので、削除しています。
【問 7】 正解 2
1 正しい。当事者が譲渡制限の意思表示をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。ただ、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができる。
*民法466条2項・3項
2 誤り。当事者が譲渡制限の意思表示をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。ただ、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができる。しかし、転得者が善意で無重過失であれば、債務者は転得者に対して債務の履行を拒むことはできない。
*民法466条2項・3項
3 法改正により削除
4 正しい。債権を質権の目的とした場合、質権者は質権の実行において直接取り立てをすることができるので、債権に譲渡制限の意思表示があれば、その債権が譲渡された場合と同様に、質権者がその意思表示の存在について悪意であるときは、債務者は質権者に対して債務の履行を拒むことができる。
*民法466条2項・3項
【解法のポイント】この問題は、従来の宅建試験の債権譲渡の内容から一歩踏み込んでいます。難易度的にはかなり難しかったのではないかと思います。【法改正による変更】肢3は、法改正により意味がなくなりましたので、削除しています。