下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成30年 問6

【動画解説】法律 辻説法

【問 6】 Aが所有する甲土地上にBが乙建物を建築して所有権を登記していたところ、AがBから乙建物を買い取り、その後、Aが甲土地にCのために抵当権を設定し登記した。この場合の法定地上権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 Aが乙建物の登記をA名義に移転する前に甲土地に抵当権を設定登記していた場合、甲土地の抵当権が実行されたとしても、乙建物のために法定地上権は成立しない。

2 Aが乙建物を取り壊して更地にしてから甲土地に抵当権を設定登記し、その後にAが甲土地上に丙建物を建築していた場合、甲土地の抵当権が実行されたとしても、丙建物のために法定地上権は成立しない。

3 Aが甲土地に抵当権を設定登記するのと同時に乙建物にもCのために共同抵当権を設定登記した後、乙建物を取り壊して丙建物を建築し、丙建物にCのために抵当権を設定しないまま甲土地の抵当権が実行された場合、丙建物のために法定地上権は成立しない。

4 Aが甲土地に抵当権を設定登記した後、乙建物をDに譲渡した場合、甲土地の抵当権が実行されると、乙建物のために法定地上権が成立する。

【解答及び解説】

【問 6】 正解 1

1 誤り。土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす(法定地上権)。この場合、土地と建物の所有者が同一であればよく、登記の移転までは要求されていない。
*民法388条

2 正しい。法定地上権が成立するためには、抵当権設定当時、土地の上に建物が存在していることが必要であるから、本肢では法定地上権は成立しない。
*民法388条

3 正しい。法定地上権が成立するためには、抵当権設定当時、土地の上に建物が存在していることが必要であるが、丙建物については、抵当権設定当時、まだ存在していないので、丙建物のために法定地上権は成立しない。
*民法388条

4 正しい。法定地上権が成立するためには、抵当権設定当時、土地の上に建物が存在し、土地と建物の所有者が同一であることが必要であるが、抵当権設定後に土地上の建物が譲渡された場合でも、抵当権設定当時に土地と建物の所有者が同一であれば、法定地上権は成立する。
*民法388条



【解法のポイント】本問は、法定地上権の要件である、「抵当権設定当時」土地の上に建物が存在し、土地と建物が同一の所有者に属するということをしっかり押さえていれば、正解を導けたと思います。正解肢の肢1は、細かい知識ですが、過去問で類似の問題が出題されています。