下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成30年 問3

【動画解説】法律 辻説法

【問 3】 AとBとの間で、5か月後に実施される試験(以下この問において「本件試験」という。)にBが合格したときにはA所有の甲建物をBに贈与する旨を書面で約した(以下この問において「本件約定」という。)。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 本件約定は、停止条件付贈与契約である。

2 本件約定の後、Aの放火により甲建物が滅失し、その後にBが本件試験に合格した場合、AはBに対して損害賠償責任を負う。

3 Bは、本件試験に合格したときは、本件約定の時点にさかのぼって甲建物の所有権を取得する。

4 本件約定の時点でAに意思能力がなかった場合、Bは、本件試験に合格しても、本件約定に基づき甲建物の所有権を取得することはできない。

【解答及び解説】

【問 3】 正解 3

1 正しい。停止条件とは、法律行為の効力の発生を将来の不確定な事実の成否にかからしめるものである。本問は、Bが試験に合格したときに建物を贈与する契約であるから、本件約定は、停止条件付贈与契約になる。
*民法127条1項

2 正しい。条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。そして、相手方の利益を害した当事者は、損害賠償責任を負うとされている。
*民法128条

3 誤り。停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。したがって、本問ではBは、約定の時点にさかのぼって甲建物の所有権を取得するのではなく、条件が成就した時点、すなわち試験に合格したときに甲建物の所有権を取得する。
*民法127条1項

4 正しい。停止条件付契約であっても、契約である以上、契約の時点で意思能力が必要である。したがって、契約の時点でAに意思能力がなかったのであれば、Bは甲建物の所有権を取得することはできない。
*民法127条1項



【解法のポイント】停止条件にポイントを絞った問題は、過去に何度か出題されています。過去問をしっかり勉強している人は、驚くことなく対応できた問題だったと思います。