下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成30年 問2

【動画解説】法律 辻説法

【問 2】 Aが、所有する甲土地の売却に関する代理権をBに授与し、BがCとの間で、Aを売主、Cを買主とする甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 Bが売買代金を着服する意図で本件契約を締結し、Cが本件契約の締結時点でこのことを知っていた場合であっても、本件契約の効果はAに帰属する。

2 AがBに代理権を授与するより前にBが補助開始の審判を受けていた場合、Bは有効に代理権を取得することができない。

3 BがCの代理人にもなって本件契約を成立させた場合、Aの許諾の有無にかかわらず、本件契約は無効となる。

4 AがBに代理権を授与した後にBが後見開始の審判を受け、その後に本件契約が締結された場合、Bによる本件契約の締結は無権代理行為となる。

【解答及び解説】

【問 2】 正解 4

1 誤り。代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。Bは売買代金を着服するという自己の利益を図る目的があるので、代理権を有しないものとみなされ、本件契約の効果はAに帰属しない。
*民法107条

2 誤り。代理人は、行為能力者であることを要しないので、Bが被補助人であっても、Bは有効に代理権を取得することができる。
*民法102条

3 誤り。同一の法律行為については、当事者双方の代理人となることはできないが、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。したがって、Aの許諾があれば(Bの許諾も必要)、本件契約は有効となる。
*民法108条

4 正しい。代理人が後見開始の審判を受ければ、代理権の消滅事由となるので。本件契約は無権代理行為となる。なお、相手方が善意無過失であれば、代理権消滅後の表見代理が成立する可能性があるが、この代理権消滅後の表見代理の場合であっても、Bの行為が無権代理行為であることに変わりはない。表見代理は、無権代理であっても本人に効果が帰属する場合である。
*民法111条1項2号



【解法のポイント】この問題は非常によい問題だったと思います。まず、肢1は、出題時には判例しか存在しませんでしたが、令和2年の民法改正により規定された内容です。肢3は、私には分かりにくい表現ですが、双方代理の場合、本人双方の同意が必要となりますが、問題文からはAの許諾については触れられていますが、Cの許諾については触れられていません。しかし、肢4が確実に正解となりますので、AがBの代理人となった後、それを承知でCがBを代理人としたのならば、Cの許諾はあったものとでも考えるのでしょうか。肢2と肢4の違いは理解しておいて下さい。肢2は、代理権を授与する「前」の話。肢4は、代理権を授与した「後」の話です。