下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成30年 問1

【動画解説】法律 辻説法

【問 1】 AがBに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 甲土地につき売買代金の支払と登記の移転がなされた後、第三者の詐欺を理由に売買契約が取り消された場合、原状回復のため、BはAに登記を移転する義務を、AはBに代金を返還する義務を負い、各義務は同時履行の関係となる。

2 Aが甲土地を売却した意思表示に錯誤があったとしても、Aに重大な過失があって取消し主張することができない場合は、BもAの錯誤を理由として取消しを主張することはできない。

3 AB間の売買契約が仮装譲渡であり、その後BがCに甲土地を転売した場合、Cが仮装譲渡の事実を知らなければ、Aは、Cに虚偽表示による無効を対抗することができない。

4 Aが第三者の詐欺によってBに甲土地を売却し、その後BがDに甲土地を転売した場合、Bが第三者の詐欺の事実を知らず、かつ、知ることができなかったとしても、Dが第三者の詐欺の事実を知っていれば、Aは詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消すことができる。

【解答及び解説】

【問 1】 正解 4

1 正しい。AB間の売買契約が取り消されると、AとBは相互に原状回復する義務を負うので、BはAに登記を移転する義務を、AはBに代金を返還する義務を負うことになる。この両者の義務は、どちらか一方が先履行しなければならないとするのは公平に反するので、同時履行の関係となる。
*民法533条

2 正しい。錯誤による意思表示の取消しの主張は、表意者であるAを保護するためのものであり、Aが取消しを主張できないのに、相手方であるBが、Aの錯誤を理由として取消しを主張することはできない。
*民法95条

3 正しい。虚偽表示による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。したがって、Cが仮装譲渡の事実を知らなければ、Aは、Cに虚偽表示による無効を対抗することができない。
*民法94条2項

4 誤り。第三者の詐欺は、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができるが、本肢のBは第三者の詐欺の事実を知らず、かつ、知ることができなかった(善意無過失)のであるから、AB間の売買契約は有効である。たとえ転得者のDが第三者の詐欺の事実を知っていたとしても、Aは詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消すことはできない。
*民法96条2項



【解法のポイント】本問は、基本的な問題だったと思います。