下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成29年 問47

【動画解説】法律 辻説法

【問 47】 宅地建物取引業者がインターネット不動産情報サイトにおいて行った広告表示に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 物件の所有者に媒介を依頼された宅地建物取引業者Aから入手した当該物件に関する情報を、宅地建物取引業者Bが、そのままインターネット不動産情報サイトに表示し広告を行っていれば、仮に入手した物件に関する情報が間違っていたとしても不当表示に問われることはない。

2 新築の建売住宅について、建築中で外装が完成していなかったため、当該建売住宅と規模、外観等は同一ではないが同じ施工業者が他の地域で手掛けた建売住宅の外観写真を、施工例である旨を明記して掲載した。この広告表示が不当表示に問われることはない。

3 取引しようとする賃貸物件から最寄りの甲駅までの徒歩所要時間を表示するため、当該物件から甲駅までの道路距離を80mで除して算出したところ5.25分であったので、1分未満を四捨五入して「甲駅から5分」と表示した。この広告表示が不当表示に問われることはない。

4 新築分譲マンションについて、パンフレットには当該マンションの全戸数の専有面積を表示したが、インターネット広告には当該マンションの全戸数の専有面積のうち、最小面積及び最大面積のみを表示した。この広告表示が不当表示に問われることはない。

【解答及び解説】

【問 47】 正解 4

1 誤り。本肢広告は、たとえ宅地建物取引業者Aから入手した当該物件に関する情報をそのままインターネット不動産情報サイトに表示したものであったとしても、宅地建物取引業者Bの広告である以上、その内容に間違いがあれば、Bは不当表示の責任を問われることがある。

2 誤り。宅地又は建物の写真は、取引するものの写真を用いて表示しなければならないが、取引しようとする建物が建築工事の完了前である等その建物の写真を用いることができない事情がある場合においては、取引しようとする建物と「規模、形質及び外観が同一」の他の建物の外観写真であれば、他の建物の写真を用いることができる。単に同じ施工業者が同じというだけでは不当表示に問われることがある。
*公正競争規約施行規則10条(22)ア

3 誤り。徒歩による所要時間は、道路距離80メートルにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示すること。この場合において、1分未満の端数が生じたときは、1分として算出すること。1分未満を四捨五入することは許されない。
*公正競争規約施行規則10条(10)

4 正しい。新築分譲マンションの専有面積については、パンフレット等の媒体を除き、最小面積及び最大面積のみで表示することができるので、本肢広告が不当表示に問われることはない。
*公正競争規約施行規則 別表第6 17


【解法のポイント】本問の肢4は、別表からの出題で難問ですが、肢1~肢3までは基本的なものなので、消去法で正解を導くことができます。