下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成29年 問46
【問 46】 独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 機構は、団体信用生命保険業務として、貸付けを受けた者が死亡した場合のみならず、重度障害となった場合においても、支払われる生命保険の保険金を当該貸付けに係る債務の弁済に充当することができる。
2 機構は、直接融資業務において、高齢者の死亡時に一括償還をする方法により貸付金の償還を受けるときは、当該貸付金の貸付けのために設定された抵当権の効力の及ぶ範囲を超えて、弁済の請求をしないことができる。
3 証券化支援業務(買取型)に係る貸付金の利率は、貸付けに必要な資金の調達に係る金利その他の事情を勘案して機構が定めるため、どの金融機関においても同一の利率が適用される。
4 証券化支援業務(買取型)において、機構による譲受けの対象となる住宅の購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権には、当該住宅の購入に付随する改良に必要な資金も含まれる。
【解答及び解説】
【問 46】 正解 3
1 正しい。買取型の証券化支援業務において、貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合(「重度障害」の状態となった場合を含む。)に支払われる生命保険の保険金等を当該貸付けに係る債務の弁済に充当することができる。
*住宅金融支援機構法13条1項10号
2 正しい。機構は、直接融資業務において、高齢者の死亡時に一括償還をする方法により貸付金の償還を受けるときは、当該貸付金の貸付けのために設定された抵当権の効力の及ぶ範囲を超えて、弁済の請求をしないことができる。
*業務方法書24条5項
3 誤り。証券化支援業務(買取型)は、各金融機関が貸し付けた債権を譲り受けるものであるため、各金融機関ごとに貸付金の利率は異なることがある。
4 正しい。証券化支援業務(買取型)では、機構は、住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る主務省令で定める金融機関の貸付債権の譲受けを行うが、この「住宅の購入」には、住宅の購入に付随する当該住宅の改良も含まれる。
*住宅金融支援機構法施行令5条1項2号
【解法のポイント】本問は、細かい肢、難しい肢もありましたが、正解肢の肢3は過去問にも出題があり、すぐに正解だと分かったと思います。