下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成29年 問45

【動画解説】法律 辻説法

【問 45】 宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、Bに対し、当該住宅を引き渡すまでに、供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明しなければならない。

2 自ら売主として新築住宅をBに引き渡したAが、住宅販売瑕疵担保保証金を供託する場合、その住宅の床面積が55㎡以下であるときは、新築住宅の合計戸数の算定に当たって、床面積55㎡以下の住宅2戸をもって1戸と数えることになる。

3 Aは、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況についての届出をしなければ、当該基準日から1月を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。

4 Aは、住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をした場合、当該住宅を引き渡した時から10年間、当該住宅の給水設備又はガス設備の瑕疵によって生じた損害について保険金の支払を受けることができる。

【解答及び解説】

【問 45】 正解 2

1 誤り。供託宅地建物取引業者は、自ら売主となる新築住宅の買主に対し、当該新築住宅の「売買契約を締結」するまでに、その住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の所在地等を記載した書面を交付して説明しなければならない。
*履行確保法15条

2 正しい。宅地建物取引業者の供託金の額は、自ら売主となる売買契約に基づく新築住宅の引渡し実績によって決まるが、その引渡し実績の合計戸数の算定に当たって、床面積55㎡以下の住宅2戸をもって1戸と数えることになる。
*履行確保法11条3項

3 誤り。新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況についての届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して「50日」を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。
*履行確保法13条

4 誤り。住宅販売瑕疵担保責任保険契約によって保険金の支払いを受けるためには、住宅に「瑕疵」があることが必要であるが、その「瑕疵」は、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるものである必要があり、住宅の給水設備又はガス設備の瑕疵によって生じた損害について保険金の支払を受けることはできない。
*履行確保法2条7項2号イ



【解法のポイント】肢2は、細かい知識だと思いますが、過去問で出題されています。履行確保法は、出題が始まってから、それほど期間が経っているわけではないので、過去問は完ぺきに勉強しておいて下さい。