下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成29年 問42

【動画解説】法律 辻説法

【問 42】 宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア 宅地の販売広告において、宅地の将来の環境について、著しく事実に相違する表示をしてはならない。

イ 宅地又は建物に係る広告の表示項目の中に、取引物件に係る現在又は将来の利用の制限があるが、この制限には、都市計画法に基づく利用制限等の公法上の制限だけではなく、借地権の有無等の私法上の制限も含まれる。

ウ 顧客を集めるために売る意思のない条件の良い物件を広告することにより他の物件を販売しようとした場合、取引の相手方が実際に誤認したか否か、あるいは損害を受けたか否かにかかわらず、監督処分の対象となる。

エ 建物の売却について代理を依頼されて広告を行う場合、取引態様として、代理であることを明示しなければならないが、その後、当該物件の購入の注文を受けたとき、広告を行った時点と取引態様に変更がない場合でも、遅滞なく、その注文者に対し取引態様を明らかにしなければならない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 42】 正解 4

ア 正しい。宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは「将来の利用の制限、環境」等について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
*宅建業法32条

イ 正しい。宅地又は建物に係る広告の表示項目の中の「取引物件に係る現在又は将来の利用の制限」には、都市計画法に基づく利用制限等の公法上の制限だけではなく、借地権の有無等の私法上の制限も含まれる。

ウ 正しい。本肢の広告は、いわゆる「おとり広告」に該当するが、おとり広告は、誇大広告の禁止の規定に違反する。そして、誇大広告は、取引の相手方が実際に誤認したか否か、あるいは損害を受けたか否かにかかわらず禁止される。
*宅建業法32条

エ 正しい。宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、取引態様の別を明示しなければならない。また、注文を受けたときも、遅滞なく、その注文をした者に対し、取引態様の別を明らかにしなければならず、広告と注文を受けたときの両方で取引態様の明示が必要となる。
*宅建業法34条


以上より、4つの肢すべてが正しいので、肢4が正解となる。


【解法のポイント】肢イについては、単に「広告の表示項目」とあり、一体宅建業法のどの規定との関係で言っているのか分かりにくい(少なくとも私には分かりにくい)ですが、広告の「内容」に関する宅建業法の規制は、誇大広告の禁止ですので、それを例に考えればいいと思います。肢ウについては、問35の「解法のポイント」でも書きましたが、「監督処分の対象となる」というのは、監督処分には指示処分も含まれ、指示処分はすべての宅建業法違反が含まれる以上、「監督処分の対象となる」=「宅建業法に違反する」と同義です。