下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成29年 問41

【動画解説】法律 辻説法

【問 41】 宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

1 区分所有建物の売買の媒介を行う場合、当該1棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)を説明しなければならない。

2 土地の売買の媒介を行う場合、移転登記の申請の時期の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。

3 住宅の売買の媒介を行う場合、宅地内のガス配管設備等に関して、当該住宅の売買後においても当該ガス配管設備等の所有権が家庭用プロパンガス販売業者にあるものとするときは、その旨を説明する必要がある。

4 中古マンションの売買の媒介を行う場合、当該マンションの計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額について説明しなければならない。

【解答及び解説】

【問 41】 正解 2

1 正しい。区分所有建物の売買においては、「当該一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)」を重要事項として説明する必要がある。
*宅建業法施行規則16条の2第8号

2 誤り。「移転登記の申請の時期」は37条書面(契約成立後の書面)の記載事項ではあるが、35条書面の記載事項ではない。
*宅建業法35条1項参照

3 正しい。「飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況」というのは、重要事項の説明対象であり、本肢内容も説明する必要がある。
*宅建業法35条1項4号

4 正しい。マンションの売買においては、「当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額」を重要事項として説明する必要がある。
*宅建業法施行規則16条の2第6号



【解法のポイント】本問は、重要事項の説明の問題としては、基本的なものです。