下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成29年 問38

【動画解説】法律 辻説法

【問 38】 宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定に違反しないものはどれか。

1 Aは、売主を代理して宅地の売買契約を締結した際、買主にのみ37条書面を交付した。

2 Aは、自ら売主となる宅地の売買契約において、手付金等を受領するにもかかわらず、37条書面に手付金等の保全措置の内容を記載しなかった。

3 Aは、媒介により宅地の売買契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるにもかかわらず、37条書面にその内容を記載しなかった。

4 Aは、自ら売主となる宅地の売買契約において契約不適合責任に関する特約を定めたが、買主が宅地建物取引業者であり、契約不適合責任に関する特約を自由に定めることができるため、37条書面にその内容を記載しなかった。

【解答及び解説】

【問 38】 正解 2

1 違反する。37条書面は、両当事者に交付しなければならず、買主にのみ交付するだけでは足りない。
*宅建業法37条

2 違反しない。「手付金等の保全措置の内容」というのは、重要事項の説明書の記載事項ではあるが、37条書面の記載事項ではない。
*宅建業法37条1項参照

3 違反する。「契約の解除に関する定めがあるときは、その内容」というのは、37条書面の記載事項である。
*宅建業法37条1項7号

4 違反する。「当該宅地若しくは建物が種類若しくは品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任についての定めがあるときは、その内容」というのは、37条書面の記載事項である。なお、これは宅地建物取引業者相互間の取引においても同様である。
*宅建業法37条1項12号



【解法のポイント】この問題も、基本的なものです。正解肢の肢2の35条書面と37条書面の記載事項の相違については、日頃の学習時から意識して覚えておく必要があるものです。