下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成29年 問37

【動画解説】法律 辻説法

【問 37】 次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、物件の買受けの申込みの前であっても宅地建物取引士証を提示しなければならないが、このときに提示した場合、後日、法第35条に規定する重要事項の説明をする際は、宅地建物取引士証を提示しなくてもよい。

2 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Aは、乙県に主たる事務所を置く宅地建物取引業者Bの専任の宅地建物取引士となる場合、乙県知事に登録を移転しなければならない。

3 宅地建物取引士の登録を受けるには、宅地建物取引士資格試験に合格した者で、2年以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものであり、法で定める事由に該当しないことが必要である。

4 宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならないが、法第35条に規定する重要事項の説明をする際は、宅地建物取引士証の提示が義務付けられているため、宅地建物取引士証の提示をもって、従業者証明書の提示に代えることができる。

【解答及び解説】

【問 37】 正解 3

1 誤り。宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、宅地建物取引士証を提示しなければならない(宅建業法22条の4)。他方、重要事項の説明をするときも、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならず、一度提示しているからといって、重要事項の説明の際の提示が不要となるわけではない。
*宅建業法35条4項

2 誤り。宅地建物取引士の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることが「できる」。登録の移転を「しなければならない」わけではない。
*宅建業法19条の2

3 正しい。宅地建物取引士資格試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し2年以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、当該試験を行った都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、一定の欠格事由に該当する者については、登録を受けることはできない。
*宅建業法18条1項

4 誤り。従業者証明書と宅地建物取引士証は、もともと別の趣旨のものであり、重要事項の説明の際に従業者証明書の提示を求められたからといって、宅地建物取引士証の提示をもって、従業者証明書の提示に代えることができるわけではない。
*宅建業法35条4項



【解法のポイント】今年は、肢2の登録の移転がそうですが、重複した内容の出題が多かったような気がします。全体としては、平易な内容で、正解肢の肢3などは超基本的な問題です。