下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成29年 問35

【動画解説】法律 辻説法

【問 35】 次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者は、自ら貸主として締結した建物の賃貸借契約について、法第49条に規定されている業務に関する帳簿に、法及び国土交通省令で定められた事項を記載しなければならない。

2 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、一括して主たる事務所に備えれば、従たる事務所に備えておく必要はない。

3 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿に報酬の額を記載することが義務付けられており、違反した場合は指示処分の対象となる。

4 宅地建物取引業者は、その業務に従事する者であっても、一時的に事務の補助のために雇用した者については、従業者名簿に記載する必要がない。

【解答及び解説】

【問 35】 正解 3

1 誤り。そもそも、自ら貸借する行為は、宅地建物取引業に該当せず、宅建業法の規定は適用されないので、帳簿への記載は義務づけられていない。
*宅建業法2条2号

2 誤り。宅地建物取引業者は、「その事務所ごと」に、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、一定の事項を記載しなければならない。したがって、従たる事務所にも帳簿を備えておく必要がある。
*宅建業法49条

3 正しい。業務に関する帳簿の記載事項として、「報酬の額」というのがあり、報酬の額を記載しなければ、指示処分の対象となる。
*宅建業法施行規則18条1項7号

4 誤り。宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、一定の事項を記載しなければならないが、この従業者には、単に一時的に事務の補助をする者も含まれる。
*宅建業法48条3項



【解法のポイント】正解肢の肢3についてですが、監督処分の中で指示処分は、「すべて」の宅建業法違反が対象となります。したがって、「宅建業法に違反する」=「指示処分の対象となる」ということになり、逆に言うと「指示処分の対象となる」というのは、「宅建業法に違反する」の読み替えと同じになります。これは是非覚えておいて下さい。