下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成29年 問34

【動画解説】法律 辻説法

【問 34】 次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 宅地建物取引業者が、自ら売主として、宅地及び建物の売買の契約を締結するに際し、手付金について、当初提示した金額を減額することにより、買主に対し売買契約の締結を誘引し、その契約を締結させることは、法に違反しない。

2 宅地建物取引業者が、アンケート調査をすることを装って電話をし、その目的がマンションの売買の勧誘であることを告げずに勧誘をする行為は、法に違反する。

3 宅地建物取引業者が、宅地及び建物の売買の媒介を行うに際し、媒介報酬について、買主の要望を受けて分割受領に応じることにより、契約の締結を誘引する行為は、法に違反する。

4 宅地建物取引業者が、手付金について信用の供与をすることにより、宅地及び建物の売買契約の締結を誘引する行為を行った場合、監督処分の対象となるほか、罰則の適用を受けることがある。

【解答及び解説】

【問 34】 正解 3

1 正しい。宅地建物取引業者が、手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為は禁止されている。この「信用の供与」とは、手付について金銭等の現実の交付を後日に期することを指し、手付の金額自体を減額することは、この信用の供与に該当しない。
*宅建業法47条3号

2 正しい。宅地建物取引業者は、勧誘に先立って宅地建物取引業者の商号又は名称及び当該勧誘を行う者の氏名並びに当該契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行うことは禁止されている。
*宅建業法施行規則16条の12第1号ハ

3 誤り。宅地建物取引業者が、宅地及び建物の売買の媒介を行うに際し、媒介報酬について、分割受領に応じることにより、契約の締結を誘引する行為について、宅建業法に特に禁止する旨の規定はない。

4 正しい。宅地建物取引業者が、手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為は禁止されている。そして、この規定に違反した場合は、指示処分又は業務停止処分事由に該当するだけでなく、6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処せられることがある。
*宅建業法81条2号



【解法のポイント】肢4は、罰則が問われているので、正確に覚えていない人もいたかと思いますが、この肢はとりあえず保留にしたとしても、肢3が正解であることは、簡単に導けたでしょう。