下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成29年 問33

【動画解説】法律 辻説法

【問 33】 宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

1 宅地の売買の媒介を行う場合、売買の各当事者すなわち売主及び買主に対して、書面を交付して説明しなければならない。

2 宅地の売買の媒介を行う場合、代金に関する金銭の貸借のあっせんの内容及び当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置について、説明しなければならない。

3 建物の貸借の媒介を行う場合、私道に関する負担について、説明しなければならない。

4 建物の売買の媒介を行う場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容について、説明しなければならない。

【解答及び解説】

【問 33】 正解 2

1 誤り。重要事項の説明は、買主に対して説明すればよく、売主に対して説明する必要はない。
*宅建業法35条1項

2 正しい。重要事項の説明事項として、「代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあっせんの内容及び当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置」がある。
*宅建業法35条1項12号

3 誤り。重要事項の説明事項として、「当該契約が建物の貸借の契約以外のものであるときは、私道に関する負担に関する事項」があるが、「建物の貸借の契約」のときは、私道に関する負担に関する事項は説明する必要はない。
*宅建業法35条1項3号

4 誤り。重要事項の説明事項の中には、「天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容」というのはない。これは、37条書面(契約成立後の書面)の記載事項である。
*宅建業法35条1項参照


【解法のポイント】この問題の各肢の前にある全体に共通の問題文中の「なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。」というのは、今年の改正事項です。今年はこのような感じで、問題文中で改正に配慮した程度のものでしたが、来年以降は本格的に問われることでしょう。