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宅建 過去問解説 平成29年 問32
【問 32】 宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 宅地建物取引業者は、主たる事務所を移転したことにより、その最寄りの供託所が変更となった場合において、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、従前の供託所から営業保証金を取り戻した後、移転後の最寄りの供託所に供託しなければならない。
2 宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置するため営業保証金を供託したときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
3 宅地建物取引業者は、一部の事務所を廃止し営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を請求する権利を有する者に対し、6月以上の期間を定めて申し出るべき旨の公告をしなければならない。
4 宅地建物取引業者は、営業保証金の還付があったために営業保証金に不足が生じたときは、国土交通大臣又は都道府県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に、不足額を供託しなければならない。
【解答及び解説】
【問 32】 正解 1
1 誤り。宅地建物取引業者は、その主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、費用を予納して、営業保証金を供託している供託所に対し、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。従前の供託所から営業保証金を取り戻した後、移転後の最寄りの供託所に供託する必要はない。
*宅建業法29条1項
2 正しい。宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置したときは、政令で定める額の営業保証金を供託しなければならない。そして、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
*宅建業法26条
3 正しい。宅地建物取引業者が一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金の額が政令で定める額を超えることとなったときは、その超過額について、営業保証金を取り戻すことができる。そして、この営業保証金の取り戻しは、当該営業保証金につき還付を請求する権利を有する者に対し、6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかった場合でなければ、これをすることができない。
*宅建業法30条2項
4 正しい。宅地建物取引業者は、営業保証金の還付があったため、営業保証金が政令で定める額に不足することとなったときは、国土交通大臣又は都道府県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。
*宅建業法28条1項
【解法のポイント】この問題も、基本的な問題です。今年は、法令上の制限と税金で難問が出題され、どうしてもそれが話題になりますが、やっぱり決め手は宅建業法です。宅建業法でどんどん点数を稼げは、難問は間違えても合否には影響しません。