下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成29年 問30

【動画解説】法律 辻説法

【問 30】 宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「登録」とは、宅地建物取引士の登録をいうものとする。

1 宅地建物取引士A(甲県知事登録)が、甲県から乙県に住所を変更したときは、乙県知事に対し、登録の移転の申請をすることができる。

2 宅地建物取引業者B(甲県知事免許)が、乙県に所在する1棟のマンション(150戸)を分譲するため、現地に案内所を設置し契約の申込みを受けるときは、甲県知事及び乙県知事に、その業務を開始する日の10日前までに、法第50条第2項の規定に基づく届出をしなければならない。

3 宅地建物取引士資格試験合格後18月を経過したC(甲県知事登録)が、甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けようとする場合は、甲県知事が指定する講習を交付の申請前6月以内に受講しなければならない。

4 宅地建物取引業者D社(甲県知事免許)が、合併により消滅したときは、その日から30日以内に、D社を代表する役員であった者が、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

【解答及び解説】

【問 30】 正解 1

1 誤り。宅地建物取引士の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、登録の移転の申請をすることができる。単なる住所の変更では登録の移転はできない。
*宅建業法19条の2

2 正しい。宅地建物取引業者は、あらかじめ、一団の宅地建物の分譲をするための案内所を設置し、その案内所で契約を締結し又はこれらの契約の申込みを受けるときは、その業務を開始する日の10日前までに、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事「及び」その所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。したがって、宅地建物取引業者Bは、甲県知事及び乙県知事に届出をしなければならない。
*宅建業法50条2項

3 正しい。宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が指定する講習で交付の申請前6月以内に行われるものを受講しなければならない。なお、試験に合格した日から1年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする者又は登録の移転に伴い宅地建物取引士証の交付を受けようとする者については、講習は不要となるが、本肢は、このいずれにも該当しない。
*宅建業法22条の2第2項

4 正しい。法人である宅地建物取引業者が、合併により消滅した場合は、その法人を代表する役員であった者は、その日から30日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
*宅建業法11条1項2号



【解法のポイント】この問題は、どの肢も基本的な知識で、簡単な問題でした。